大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1656 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柿原幾男の上告趣意第一、二点は、それぞれ憲法違反を主張するけれども

その実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつ

て上告適法の理由にならない。(第一審判決が被告人の自白を補強するに足ると認

める盗難被害顛末書を挙げていること同判決自体によつて明らかであり又憲法三七

条一項に規定する「公平な裁判所の裁判」の意味については既に当裁判所屡次の判

例が示しているところである)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年七月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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